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上場契約違約金

 上場規則の実効性確保手段の多様化のために平成20年7月7日、「上場制度総合整備プログラム2007(第二次実施事項)」に基づき導入・施行された。現行「上場会社が有価証券上場規程その他の規則に違反したと当取引所が認める場合において、当該上場会社が当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと当取引所が認めるとき」に、東証はその支払いを上場会社に求めることができる(有価証券上場規程509条等)。金額は1,000万円(同施行規則504条)。

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分類

タイトル
登録日
プレミアム会社法 東証、第三者割当てへの対応など広範な規則改正を8月24日施行 2009年 08月 10日
解説記事 上場諸規則の整備に向けた制度要綱の公表とその概要 2009年 06月 15日
プレミアム会社法 東証、懇談会による提言をも踏まえ広範な制度整備方針を公表 2009年 05月 25日
コラム 反社会的勢力の排除に向けた証券界の取組み 2008年 09月 08日
解説記事 議決権種類株式に係る上場制度の整備等の概要 2008年 07月 28日
プレミアム会社法 東証のCG報告書、支配株主との取引開示充実は9月30日までに

2008年 07月 21日

(以上、最新順)  

週刊「T&A master」310号(2009.6.15「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2009.8.19 ビジネスメールUP! 1299号より )

 

 
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