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基金拠出型の医療法人における基金の法人税等の取扱いが明らかに 大阪国税局は4月24日付で、「基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて」と題する文書回答を公表した(今号33頁参照)。大阪国税局によれば、持分の定めのない医療法人の基金は、資本金等の額の算出基礎となる「資本金の額又は出資金の額」(法人税法2条16号)に該当しないとしたほか、同法人の事業年度開始の日における基金の額は、基準期間がない法人の納税義務の免除の特例に掲げる「資本金の額又は出資の金額」(消費税法12条の2)に該当しない旨を明らかにしている。 出資持分のある医療法人は設立できず 配当請求権などの権利はなし ※
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(週刊「T&A master」311号(2009.6.22「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2009.8.24 ビジネスメールUP! 1301号より )
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