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超過差押えの禁止の例外 国税通則法50条1項2号は、担保の種類について「社債……その他の有価証券で税務署長等……が確実と認めるもの」と規定しており、国税通則法基本通達(徴収部関係)は、原則として、証券取引所に上場されている株式等がこれに該当するとしている。一方、事業承継税制では非上場株式等を担保とすることが認められているが、非上場株式は差し押さえても換価できない可能性が高いことから、今回の通達改正で「超過差押えの禁止の例外」が新設されている。 ※
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(週刊「T&A master」314号(2009.7.13「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2009.9.25 ビジネスメールUP! 1313号より )
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