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超過差押えの禁止の例外

 国税通則法50条1項2号は、担保の種類について「社債……その他の有価証券で税務署長等……が確実と認めるもの」と規定しており、国税通則法基本通達(徴収部関係)は、原則として、証券取引所に上場されている株式等がこれに該当するとしている。一方、事業承継税制では非上場株式等を担保とすることが認められているが、非上場株式は差し押さえても換価できない可能性が高いことから、今回の通達改正で「超過差押えの禁止の例外」が新設されている。

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  キーワード 「差押え」⇒111

分類

タイトル
登録日
資料 FROM INTERNET 2009年 08月 24日
オフィシャル税務 Web-TAX-TVで「国税徴収官の仕事」を配信中

2009年 08月 18日

資料 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予〜担保の提供に関するQ&A〜

2009年 08月 10日

プレミアム税務 買受人がいても猶予税額に不足なら他の財産に滞納処分を執行

2009年 07月 20日

オフィシャル税務 贈与税の納税猶予、同族会社の第二次納税義務の対象期間が長く

2009年 07月 13日

プレミアム税務 役員報酬は徴収法76条1項に規定する「給料等」に該当 2009年 04月 20日
(以上、最新順)

週刊「T&A master」314号(2009.7.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2009.9.25 ビジネスメールUP! 1313号より )

 

 
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