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供託金還付請求権取立権確認訴訟 滞納処分で差し押さえた売掛金や貸付金等の債権について、滞納者からその債権を譲り受けたと主張する者が別にいた場合、差し押さえられた債権の第三債務者(滞納者の取引先等)は、国と債権を譲り受けたと主張する者のどちらに弁済すべきか不確定な状況に置かれるため、国に弁済せず、供託所に供託する場合がある。供託金還付請求権取立権確認訴訟は、第三債務者が供託した供託金が国に支払われるべきものであることの確認を求める訴訟のこと。 ※
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(週刊「T&A master」318号(2009.8.10「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2009.10.21 ビジネスメールUP! 1323号より )
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