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特別背任罪

 旧商法486条は、取締役・監査役等の特別背任罪として、これらの者が「自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処すと定めていた(492条により併科できる)。会社法では、新設された会計参与も、また旧監査特例法を取り込んだ形で執行役等も対象とされ、同様の要件・刑罰が規定されている(960条)。なお、国外犯も対象となる(971条)。

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  キーワード 「旧商法」⇒162

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タイトル
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解説記事 コーポレート・ガバナンスの向上に向けた環境整備等に係る上場制度整備の概要と実務上の留意事項 2010年 01月 25日
資料 平成19(受)1503 損害賠償等請求事件

2009年 11月 27日

オフィシャル税務 連基通8−1−23(1)「売買実例」に第三者割当ては含まれず

2009年 11月 23日

コラム 繰延資産の区分 2009年 11月 02日
解説記事 合併無効判決が課税関係に及ぼす効果─旧商法110条と会社法839条の相違─

2009年 10月 05日

解説記事 役員報酬の仮装経理の有無とDES等における債務免除益等の存否

2009年 09月 07日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」331号(2009.11.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2010.2.12 ビジネスメールUP! 1366号より )

 

 
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