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特定資本関係 2つの法人のうちいずれか一方の法人が他の法人の発行済株式等の総数の50%超の株式を直接または間接に保有する関係、あるいは2つの法人が同一の者によってそれぞれの法人の発行済株式等の総数の50%超の株式を直接または間接に保有される関係をいう。法人税法上、子会社の繰越欠損金を利用した租税回避を防ぐため、特定資本関係形成から5年以内の適格合併の場合、原則「みなし共同事業要件」を満たさない限り、子会社繰越欠損金の引継ぎはできない。 ※
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(週刊「T&A master」341号(2010.2.8「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2010.4.9 ビジネスメールUP! 1389号より )
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