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特定資本関係

 2つの法人のうちいずれか一方の法人が他の法人の発行済株式等の総数の50%超の株式を直接または間接に保有する関係、あるいは2つの法人が同一の者によってそれぞれの法人の発行済株式等の総数の50%超の株式を直接または間接に保有される関係をいう。法人税法上、子会社の繰越欠損金を利用した租税回避を防ぐため、特定資本関係形成から5年以内の適格合併の場合、原則「みなし共同事業要件」を満たさない限り、子会社繰越欠損金の引継ぎはできない。

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  キーワード 「特定資本関係」⇒30

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タイトル
登録日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第335回 2010年 03月 15日
解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第334回

2010年 03月 08日

プレミアム税務 22年度改正で孫会社の子会社化や分割した会社の再合併が容易に 2010年 02月 08日
解説記事 資本に関係する取引税制とグループ法人税制、国際税制改正の解説と検討

2010年 01月 18日

オフィシャル税務 外国子会社配当益金不算入制度に係る取扱いを明確化

2010年 01月 18日

解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第292回 2009年 04月 20日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」341号(2010.2.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:会計 2010.4.9 ビジネスメールUP! 1389号より )

 

 
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