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最高裁がホステス報酬に係る源泉徴収制度で判示
所令322条にいう「期間」も、時的連続性を持った概念
最高裁判所第三小法廷(田原睦夫裁判長)は3月2日、ホステス報酬に係る源泉所得税額が争われた事案で、所令322条の「当該支払金額の計算期間」について、「当該支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までという時的連続性を持った概念であると解するのが自然」と判示し、「期間の日数」をホステスの実際の出勤日数とした原判決を破棄、東京高裁に差し戻した(平成19(行ヒ)第105号)。
原審、出勤日にのみ必要経費が発生
事案は、半月ごとに支払われるホステス報酬に係る源泉所得税の納付に際し、その報酬から控除する金額は、5,000円に半月間の全日数を乗じて計算した金額か、ホステスの実際の出勤日数を乗じて計算した金額かが争われたもの。
原審(東京高裁)は、報酬の算定要素となるのが実際の出勤日における勤務時間である場合には、その出勤日についてのみ稼働に伴う必要経費が発生するととらえることが自然であって、これによるのが、非出勤日をも含めた半月ごとの集計期間の全日について必要経費が発生すると仮定した場合よりも、実際の必要経費の額に近似することになると判示。
所令322条の「当該支払金額の計算期間の日数」は、「同一人に対し1回に支払われる金額」の計算要素となった期間の日数を指すものというべきであり、本件においては、集計期間の日数ではなく、実際の出勤日数であるということができるとした。
みだりに文言を離れて解釈すべきではない
これに対し、最高裁は、一般的に、「期間」とは、ある時点から他の時点までの時間的隔たりといった時的連続性を持った概念であると解されており、所令322条にいう「当該支払金額の計算期間」も、その支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までという時的連続性を持った概念であると解するのが自然であり、これと異なる解釈を採るべき根拠となる規定は見当たらないとした。
そして、原審について、租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではなく、原審のような解釈を採ることは、文言上困難であるのみならず、ホステス報酬に係る源泉徴収制度において基礎控除方式が採られた趣旨が、できる限り源泉所得税額に係る還付の手数を省くことにあったという点からも、原審のような解釈は難しいと指摘。
ホステス報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合においては、所令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」は、ホステスの実際の稼働日数ではなく、当該期間に含まれるすべての日数を指すものと解するのが相当とした。
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(週刊「T&A master」345号(2010.3.8「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.5.7 ビジネスメールUP!
1398号より
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