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最高裁が収用等に係る移転補償金の取扱いで判示 最高裁判所第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は3月30日、収用等に係る移転補償金の取扱いで、仙台高裁による原判決を破棄、差し戻した。最高裁は、居宅等が取り壊されずに現存していることなどから直ちに、建物移転補償金には、所得税法44条、措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項のいずれの適用もなく、その全額を一時所得の金額の計算上総収入額に算入すべきとした仙台高裁の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとしている(平成20(行ヒ)第419号)。 原審、所得税法44条の適用の前提を欠く 曳行移転により移転義務を果たした
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(週刊「T&A master」350号(2010.4.12「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.6.9 ビジネスメールUP! 1412号より )
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