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雇用契約またはこれに類する原因

 給与所得については、所得税法28条に規定がある。判例では、「雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。……とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない」(最高裁昭和56年4月24日判決)とされている。

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  キーワード 「雇用契約」⇒109

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タイトル
登録日
コラム 塾講師・家庭教師への報酬、外注費でなく給与と判断 2010年 04月 12日
オフィシャル税務 MBOに関連の新株予約権行使益、所得区分で課税庁の主張退ける

2010年 03月 01日

オフィシャル税務 国税庁が大工等の報酬の所得区分で新たな通達を発遣

2009年 12月 28日

オフィシャル税務 国税庁、大工等の報酬の所得区分で新たな通達を発遣

2009年 12月 22日

資料 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)(平成21年12月17日)

2009年 12月 18日

コラム 工事現場の作業員への支払金額を給与等と判断

2009年 10月 19日

(以上、最新順)

 

週刊「T&A master」350号(2010.4.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務  2010.6.11 ビジネスメールUP! 1413号より )

 

 
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