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退職給付信託の資産の入替え 退職給付信託は、退職給付の支払いや他の企業年金制度への拠出を行うことを目的としているため、事業主との間で現金による入替えまたは時価が同等の他の資産との入替えは通常生じないと考えられている。しかし、@退職給付信託が超過積立の状況になった場合、A信託した株式が上場廃止となった場合、B買収・合併により年金資産に自己株式が生じるおそれがある場合などの特別の事由については入替えができる。なお、株価の下落については特別の事由に該当しない。 ※
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(週刊「T&A master」353号(2010.5.3「今週の専門用語」より転載)
(分類:会計 2010.6.25 ビジネスメールUP! 1419号より )
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