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シンジケートローン手数料、アレンジメントフィーは一時の損金
エージェントフィーの損金算入は期間対応が必要に

 資金調達手段の1つであるシンジケートローンでは、アレンジメントフィー、エージェントフィーが発生する。税務上、アレンジメントフィーは一時の損金となるが、エージェントフィーは期間に応じて損金算入することになろう。

シンジケートローンの仕組み
 シンジケートローンとは、資金調達ニーズに対し複数の金融機関が協調してシンジケート団(協調融資団)を組成し、1つの融資契約書に基づき同一の条件で融資を行う資金調達手法のこと。
 シンジケートローンでは、アレンジャー(幹事金融機関)が、シンジケート団の組成に際して、参加金融機関の募集、貸出条件の設定や交渉、契約書の作成等を行う。
 また、契約締結後は、エージェント(通常、アレンジャー業務を行った金融機関がエージェントに就任)が、ローン期間中の事務代行として、元利金の受渡しや契約上の事務管理などを行う。

案件組成と事務代行に対する手数料
 シンジケートローンでは、アレンジメントフィー(アレンジャーの案件組成に対する手数料)、エージェントフィー(エージェントの事務代行に対する手数料)が発生するが、その税務上の取扱いが問題となる。
 この点、当局は、案件組成の費用であるアレンジメントフィーについて、一時の損金とすることを認めているようだ。
 他方、エージェントフィーは、ローン期間中の事務管理等に対する手数料であることから、損金算入を期間対応させることが必要となろう。

 

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登録日
資料 平成20(ワ)3224 損害賠償請求事件 2010年 03月 26日
コラム 平成21年3月期でGC注記が解消される会社は?

2009年 06月 08日

コラム 平成20年12月期のゴーイング・コンサーン注記は27社 2009年 05月 18日
オフィシャル税務 特許権が目的の共同担保質権の信託における登録免許税の取扱いが判明 2009年 04月 27日
コラム 平成20年5月期のゴーイング・コンサーン注記は4社

2008年 09月 22日

(以上、最新順)

週刊「T&A master」355号(2010.5.24「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2010.7.2 ビジネスメールUP! 1422号より )

 

 
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