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資産の取得費

 所得税法33条3項は、譲渡所得の金額について、その年中の同項各号に掲げる所得に係る総収入金額からその所得の基因となった資産の取得費およびその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額から譲渡所得の特別控除額を控除した金額と規定している。東京地裁の判決は、この規定において、資産の「取得費」と「譲渡費用」が個別に挙げられていることから、両者が個別の概念であることは明らかとしている。

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  キーワード 「資産 取得費 」⇒169

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登録日
解説記事 平成22年度税制改正における所得税関係の改正について
2010年 07月 05日
オフィシャル税務

遺産分割事件に係る弁護士報酬は「取得費」に当たらず

2010年 05月 31日
資料 汚染土壌対策に要する費用に係る法人税法上の取扱いについて
2010年 05月 31日
コラム 資本的支出か否か?汚染土壌対策費の取扱い 2010年 05月 31日
資料 汚染土壌対策に要する費用に係る法人税法上の取扱いについて(文書回答事例)

2010年 05月 20日

解説記事 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第342回

2010年 05月 03日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」356号(2010.5.31「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.7.12 ビジネスメールUP! 1426号より )

 

 
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