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無対価分割

 分割対価資産を交付しない分割のこと。旧法人税法上は、分割対価資産を交付しない分割は想定されていなかった。平成22年度税制改正では、無対価分割の直前に分割法人が分割承継法人の株式等を保有している場合には「分社型分割」、分割法人が分割承継法人の株式等を保有していない場合や、無対価分割の直前に分割法人が分割承継法人に株式等の全部を保有されている場合には「分割型分割」との定義が創設され、税制適格分割に該当し得ることとなった。

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  キーワード 「分割法人」⇒139

分類

タイトル
登録日

プレミアム税務

無価値資産の無対価分割では寄附金課税が発生する場合も

2010年 07月 19日

解説記事

プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第348回 2010年 06月 21日

資料

消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達) 2010年 04月 26日

資料

法人税法施行令の一部を改正する政令(政令第51号)要綱 2010年 04月 12日

コラム

対価の交付を省略した会社分割 2010年 03月 22日

資料

平成22年度税制改正大綱〜納税者主権の確立へ向けて〜

2009年 12月 28日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」357号(2010.6.7「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.7.23 ビジネスメールUP! 1430号より )

 

 
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