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自己株式の取得予定株式

 株式を発行法人に対して譲渡した場合、みなし配当は益金不算入となり、当該株式の譲渡損は損金算入とされているが、租税回避事例が見受けられたため、平成22年度税制改正では、公開買付けなど発行法人が自己株式として取得することを予定している株式を取得し、予定どおり取得される場合には、これにより生じるみなし配当について益金不算入制度を適用しないこととされた(平成22年10月1日以後に取得する株式に係る配当等の額について適用)。

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  キーワード 「みなし配当 益金不算入制度」⇒30

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登録日

解説記事

平成22年度国際課税関係の改正について 2010年 06月 21日

資料

平成22年度法人税関係法令の改正の概要(2) 2010年 06月 14日

解説記事

グループ税制関連、読者の質問を踏まえたQ&A 2010年 05月 17日

資料

租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(政令第57号)要綱 2010年 04月 12日

資料

法人税法施行令の一部を改正する政令(政令第51号)要綱

2010年 04月 12日

コラム

平成22年度税制改正関連の政省令が公布

2010年 04月 12日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」360号(2010.6.28「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.8.9 ビジネスメールUP! 1437号より )

 

 
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