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減額更正

 更正の請求の対象は原則「申告期限から1年以内」とされる。しかし、一定の「後発的事由」がある場合には、職権更正により、法定申告期限から過去5年分について減額更正が可能だ。平成17年の最高裁判決で、贈与されたゴルフ会員権の名義書換手数料が、会員権に係る譲渡所得の計算上経費になると判示され、課税当局が申告期限から過去5年分の税額について還付を行ったことを受け、18年度税制改正では、後発的事由に「過去に遡る取扱いの変更」が追加されている。

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  キーワード 「減額更正」⇒121

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

年金払生命保険に係る最高裁判決を受けて変更後の法令解釈を公表へ 2010年 07月 19日

資料

平成21(受)1338損害賠償請求事件

2010年 06月 03日

コラム

仮装経理による過大納付の取扱い 2010年 06月 03日

コラム

貸倒損失の税務

2010年 03月 29日

解説記事

外国子会社からの配当に課される源泉税の取扱い

2010年 03月 15日

オフィシャル税務

特殊支配同族会社課税廃止など、平成22年度税制改正法案が国会に

2010年 02月 15日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」363号(2010.7.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.9.3 ビジネスメールUP! 1446号より )

 

 
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