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年少扶養親族

 平成22年度税制改正では、扶養親族のうち年齢16歳未満の者である年少扶養親族に対する扶養控除(控除額38万円)が廃止された。これにより、扶養控除の対象となる者が扶養親族のうち年齢16歳以上の者となるため、年齢16歳以上の扶養親族を「控除対象扶養親族」と定義することになった。なお、年少扶養親族については、扶養控除の適用はないが、その年少扶養親族が障害者である場合には、障害者控除は適用される。平成23年分の所得税からの適用となる。

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  キーワード 「扶養控除 対象」⇒145
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オフィシャル税務

年少扶養親族が扶養控除の対象外で所得税基本通達を一部改正

2010年 07月 19日

解説記事

平成22年度税制改正における所得税関係の改正について

2010年 07月 05日

解説記事

平成22年度税制改正における相続税・贈与税関係の改正について

2010年 06月 28日

資料

「平成22年分所得税の予定納税額の減額申請書」の掲載について

2010年 05月 31日

解説記事

平成22年度税制改正大綱から今後の税制の展開を読み取る

2010年 01月 25日

     
(以上、最新順)  

 

(週刊「T&A master」363号(2010.7.19「今週の専門用語」より転載)

(分類:税制改正 2010.9.6 ビジネスメールUP! 1447号より )

 

 
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