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譲渡損益調整資産に係る通知義務 グループ法人単体課税制度では、繰延譲渡損益は、譲受法人が当該資産を再譲渡等した場合に戻し入れられることになるが、この戻入れ処理を確実に行うために課されているのが「通知義務」だ。具体的には、譲渡法人は、譲渡損益調整資産の譲渡時、譲受法人に当該資産が譲渡損益調整資産である旨を、譲受法人は、当該資産を再譲渡した場合のほか、減価償却や除却、評価替え等が行われた場合等において、その旨およびその生じた日を譲渡法人に通知する必要がある。 ※
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(週刊「T&A master」367号(2010.8.23「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2010.10.8 ビジネスメールUP! 1460号より )
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