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譲渡損益調整資産に係る通知義務

  グループ法人単体課税制度では、繰延譲渡損益は、譲受法人が当該資産を再譲渡等した場合に戻し入れられることになるが、この戻入れ処理を確実に行うために課されているのが「通知義務」だ。具体的には、譲渡法人は、譲渡損益調整資産の譲渡時、譲受法人に当該資産が譲渡損益調整資産である旨を、譲受法人は、当該資産を再譲渡した場合のほか、減価償却や除却、評価替え等が行われた場合等において、その旨およびその生じた日を譲渡法人に通知する必要がある。

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  キーワード 「譲渡損益調整資産」⇒47

分類

タイトル
登録日

資料

平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)(情報)(4)

2010年 10月 04日

資料

平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)(情報)(3)

2010年 09月 20日

解説記事

“源流”から辿るグループ税制 第2回 平成13年度改正(1)

2010年 09月 20日

オフィシャル税務

自己株の現物分配でも適格に、譲渡損益調整資産の通知書も搭載 2010年 08月 23日

解説記事

法人税基本通達等を踏まえたグループ税制Quiz

2010年 08月 09日

解説記事 「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)(その2)」の改正に関する実務上の留意点

2010年 08月 09日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」367号(2010.8.23「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2010.10.8 ビジネスメールUP! 1460号より )

 

 
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