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個人株主全員が小口株主となるよう「基準株式数」設定で適格現物分配に 法人税法上、適格現物分配に該当するためには、現物分配により資産の移転を受ける者が「その現物分配法人と完全支配関係がある内国法人のみ」であることが要件とされている。ただ、会社法上、「基準株式数に満たない数の株式」しか保有しない株主に対しては、他の株主に現物分配を行う場合であっても、(現物分配を行わず)金銭を支払うことが認められている。したがって、法人株主と個人株主を有する法人にあっては、個人株主全員が「基準株式数に満たない数の株式」の保有株主となるよう基準株式数を設定することにより、適格現物分配を行うことが可能だ。 種類株を使わず税制適格に
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(週刊「T&A master」371号(2010.9.20「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2010.11.01 ビジネスメールUP! 1469号より )
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