著作権等について会社概要質問・お問い合せサイトマップ

 

詐害行為取消権

 民法424条では、債権者は、債務者が債権者を害することを知って行った法律行為の取消しを裁判所に請求することができるという詐害行為取消権を認めている。ただし、財産権を目的としない法律行為については適用されない。財産権を目的とする法律行為は、たとえ会社組織法上の行為であっても、原則として詐害行為取消権の対象となるとされている。会社法上の新設分割については、財産の出捐・移転を伴うものであり、詐害行為取消権の対象となると考えられている。

 

  ※ 記事の無断転用や無断使用はお断りいたします
  ⇒著作権等について

 

 T&Amaster 読者限定サイト 検索結果(注:閲覧には読者IDとパスワードが必要になります)ID・パスの取得方法
  キーワード 「詐害行為 取消」⇒26

分類

タイトル
登録日

解説記事

グループ内法人間での寄附についての会社法上の留意点

2010年 12月 20日

解説記事

会社分割が詐害行為取消権の対象か否かで東京高裁が注目判決 2010年 11月 22日

オフィシャル税務

滞納残高は1兆4,955億円、11年連続で減少

2010年 08月 02日

解説記事

生命保険金を受領した遺族に第二次納税義務

2010年 07月 26日

オフィシャル税務

最高裁が滞納者を含む遺産分割協議で第二次納税義務の適用ありと判断

2009年 12月 21日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」379号(2010.11.22「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2011.1.12 ビジネスメールUP! 1494号より )

 

 
過去のニュース、コラムを検索できます
 Copyright(C) LOTUS21.Co.,Ltd. 2000-2023. All rights reserved.
 全ての記事、画像、コンテンツに係る著作権は株式会社ロータス21に帰属します。無断転載、無断引用を禁じます。
 このホームページに関するご意見、お問合せはinfo@lotus21.co.jp まで