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最高裁、配布した遊園施設の優待入場券は交際費と認定 最高裁判所第二小法廷(竹内行夫裁判長)は10月8日、遊園施設を運営する法人(上告人)が行った上告を退ける決定を行った。これにより、東京高裁の判決(平成21年(行コ)第276号)が確定した。マスコミ関係者に配布した優待入場券については、広告宣伝または販売促進との結びつきが考えにくいマスコミ関係者や家族が多く含まれているため、交際費と認定した。 広告宣伝との関係が薄い企業等にも配布 ※
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(週刊「T&A master」379号(2010.11.22「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2011.1.14 ビジネスメールUP! 1495号より )
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