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最高裁、配布した遊園施設の優待入場券は交際費と認定
東京高裁の判決を支持して遊園施設を運営する法人の上告を退ける

 最高裁判所第二小法廷(竹内行夫裁判長)は10月8日、遊園施設を運営する法人(上告人)が行った上告を退ける決定を行った。これにより、東京高裁の判決(平成21年(行コ)第276号)が確定した。マスコミ関係者に配布した優待入場券については、広告宣伝または販売促進との結びつきが考えにくいマスコミ関係者や家族が多く含まれているため、交際費と認定した。

広告宣伝との関係が薄い企業等にも配布
  今回の事案は、遊園施設を運営する法人がマスコミ関係者に配布した優待入場券(役員扱い入場券およびプレス関係入場券)が交際費に該当するか否かなどで争われたもの。同法人は、優待入場券に関して何らかの費用を支出したとしても、それは広告宣伝または販売促進を目的とするものであると主張していた。
  しかし、平成22年3月24日の東京高裁(倉吉敬裁判長)の判決では、@役員扱い入場券の配布先には法人の広告宣伝または販売促進との結びつきが考えにくい企業や個人が多く含まれており、遊園施設内での商品販売収入や飲食販売収入の促進を図ることを目的としたものとはいい難い、Aプレス関係入場券の配布先も遊園施設を運営する法人の広告宣伝または販売促進との結びつきが考えにくいマスコミの部署や役員、管理職が多く含まれており、広告宣伝を目的としたものとはいい難い、Bプレスファミリーデーも、マスコミ関係者の家族を招待するものである以上、プレス関係入場券により来場したマスコミ関係者やその家族の歓心を買うための企画といわざるを得ないと指摘。交際費に該当する旨の判断を行っていた。

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  キーワード 「広告宣伝」⇒130

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タイトル
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オフィシャル税務

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」379号(2010.11.22「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2011.1.14 ビジネスメールUP! 1495号より )

 

 
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