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独立役員の未確保と実効性確保措置

 独立役員を1名以上確保することの義務付けは東京証券取引所の場合、有価証券上場規程436条の2に基づくものであり、同条は企業行動規範において上場会社が最低限守るべき事項「遵守すべき事項」に該当する。「遵守すべき事項」違反の行為については、取引所がその実効性を確保するための措置を講ずることができ、当該措置として、違反行為の公表措置、上場契約違約金の徴求、改善報告書・改善状況報告書の徴求、特設注意市場銘柄への指定などが定められている。

 

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  キーワード 「独立役員」⇒44

分類

タイトル
登録日

プレミアム会社法

監査委員会監査基準にも「独立役員」対応など盛込み

2011年 01月 18日

コラム

議事録から読み解く会社法制部会第一読会の審議(6)

2011年 01月 17日

解説記事

ガバナンス環境の変化を踏まえた次期定時株主総会に向けての検討

2010年 11月 29日

プレミアム会社法

東証、独立役員制度導入などで機関投資家による評価・要望を公表

2010年 11月 29日

コラム

議事録から読み解く会社法制部会第一読会の審議(2)

2010年 11月 22日

プレミアム会社法

監査役協会、本年6月総会を含む定時総会前後の役員構成など調査

2010年 10月 25日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」380号(2010.11.29「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2011.1.19 ビジネスメールUP! 1497号より )

 

 
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