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独立役員の未確保と実効性確保措置 独立役員を1名以上確保することの義務付けは東京証券取引所の場合、有価証券上場規程436条の2に基づくものであり、同条は企業行動規範において上場会社が最低限守るべき事項「遵守すべき事項」に該当する。「遵守すべき事項」違反の行為については、取引所がその実効性を確保するための措置を講ずることができ、当該措置として、違反行為の公表措置、上場契約違約金の徴求、改善報告書・改善状況報告書の徴求、特設注意市場銘柄への指定などが定められている。
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(週刊「T&A master」380号(2010.11.29「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2011.1.19 ビジネスメールUP! 1497号より )
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