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リース会社等では貸倒引当金の対象をリース資産等に係る債権に限定
中小法人、銀行、保険会社等では全金銭債権が引当て対象に

 平成23年度税制改正では、法人税率引下げの財源として貸倒引当金制度が原則廃止されるが、法人税法改正案に明記された中小法人、銀行、保険会社、リース会社等のほか、クレジット会社、証券会社等に対しても引き続き貸倒引当金制度が適用されることになりそうだ。
 ただし、銀行・保険会社等では金銭債権の全額が貸倒引当金の対象となるのに対し、リース会社等においては「リース資産等に対応する金銭債権のみ」が貸倒引当金の対象となる点、注意が必要だ。

大法人の子法人も貸倒引当金廃止
 平成23年度税制改正では、貸倒引当金制度が一定の法人を除き廃止される。貸倒引当金制度が存続するのは、中小法人(資本金1億円以下の法人)、資本もしくは出資を有しないもの(一般社団法人等が想定される)、公益法人、協同組合、人格なき社団、銀行、保険会社のほか、「売買とされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人」とされる(法法改正案52@一〜三)。
 注意したいのは、中小法人や銀行、保険会社等(法法改正案52@一、二)については金銭債権の全額が貸倒引当金の対象となるのに対し、「売買とされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人」(法法改正案52@三)については、貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲が限定される点だ。
 このうち「売買とされるリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人」とは一般的にはリース会社を指すことになるが、リース会社においては、「売買とされるリース資産に対応する金銭債権のみ」が貸倒引当金の対象とされる。
 後段の「その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人」であるが、これに該当する業種としては、クレジット会社や信用保証会社、証券会社などが考えられる。貸倒引当金の対象範囲の限定方法は、リース会社の場合と同様の考え方となろう。たとえば信用保証業であれば、保証債務の履行によって生じた金銭債権のみが貸倒引当金の対象となり、証券会社では、有価証券を担保とする金銭の貸付けのみが貸倒引当金の対象になるものと考えられる。
 このほか、資本金1億円以下の法人であっても、中小企業特例の適用制限を受けることとなる「資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人」と完全支配関係がある普通法人等については、貸倒引当金制度の適用対象外となる(法法改正案52@一イ括弧書き)。

 

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」390号(2011.2.14「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2011.3.25 ビジネスメールUP! 1523号より )

 

 
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