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旧非訟事件手続法 非訟事件手続法の新法としての制定に伴い、従前の非訟事件手続法は整備法(平成23年法律第53号)により「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律」と題名が改められ、従前の第2編第3章「外国法人及ビ夫婦財産契約ノ登記」(117条〜122条)の規定を軸に、1条(趣旨)、2条(外国法人の登記の事務をつかさどる登記所)、3条(外国法人登記簿)、4条(商業登記法の準用)に夫婦財産契約関係を併せた計9条の法律とされ、表記も現代語化された。 ※
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(週刊「T&A master」404号(2011.5.30「今週の専門用語」より転載)
(分類:会社法 2011.7.20 ビジネスメールUP! 1568号より )
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