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誌上コンサル 先生、こんなときどうするの?
親子会社間での資産の集約(その2)「手法の多様化」

 青空税理士法人 税理士 大塚直子

平成22年度法人税法改正により選択肢の広がった手法A

現物分配
 子会社S社は親会社P社に対し、適格現物分配(利益剰余金の配当)により土地を交付します。土地は帳簿価額で移転され、所得税法上も配当等から除かれ源泉徴収は不要です。
 また子会社S社は、親会社P社に対して資本の払戻し(資本剰余金の額の減少を伴う剰余金の配当のうち、分割型分割以外のもの)として土地を交付することもできます。
 さらに子会社S社は、P社が所有するS社株式のうちの一部を自己株式として取得し、その対価として土地を交付することもできます。

無対価分割型分割
 子会社S社は、無対価分割型分割により土地をP社に承継させます。
 無対価分割とは、分割資産を交付しない会社分割のことをいいます。

 このように、一つの行為を行うとき、平成22年度の税制改正により、様々な手法が選択できるようになりました。
 選択肢が増えたわけです。
 親子会社間での資産を移転する場合に、いずれの方法を選択するかは、会社法上の手続きや財源規制の有無、金銭の決済が必要かなどにより総合的に判断します。
 なお、それぞれの手法について手続きを整理すると以下の通りとなります。

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  キーワード 「親子会社間」⇒111

分類

タイトル
登録日

コラム

親子会社間の持合解消(現物分配と譲渡)

2011年 07月 18日

コラム

親子会社間での資産の集約(その1)「手法の多様化」

2011年 05月 02日

解説記事

“源流”から辿るグループ税制 第8回(了) 平成22年度改正(3) 2011年 03月 28日

コラム

議事録から読み解く会社法制部会第一読会の審議(6)

2011年 01月 17日

解説記事

“源流”から辿るグループ税制 第5回 平成18年度改正 2010年 12月 27日

解説記事

グループ内法人間での寄附についての会社法上の留意点

2010年 12月 20日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」405号(2011.6.6「誌上コンサル 先生、こんなときどうするの?」より転載)

(分類:税務 2011.7.22 ビジネスメールUP! 1569号より )

 

 
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