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弁護士の受任事件負担金や照会手数料等は消費税の課税対象 京都地方裁判所第3民事部(瀧華聡之裁判長)は4月28日、受任事件負担金や弁護士法23条の2に基づく照会手数料等に消費税が課せられるのは違法であるとして争われた事案に対して、いずれも消費税法における課税の対象である役務の提供の対価であると判断し、原告の京都弁護士会の請求を棄却した(平成19(行ウ)48)。 消費税の課税標準となるか否か 対価関係があると指摘 照会手数料も同様
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(週刊「T&A master」410号(2011.7.11「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2011.9.5 ビジネスメールUP! 1585号より )
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