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社員旅行の会社負担額

 社員旅行の会社負担額の多寡については、裁決などでよく争われる点だ。国税庁のタックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」では、4泊5日(参加率100%)で25万円(うち会社負担額10万円)の場合には非課税になるなど、3事例について課税の有無を例示している。平成22年12月17日の裁決は、国税不服審判所がタックスアンサーではなく、民間の会社が調査した旅行費用の平均額を1つの指針として取り上げた点で注目される。

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  キーワード 「会社負担」⇒12

分類

タイトル
登録日

コラム

慰安旅行に関する取り扱い

2011年 09月 19日

オフィシャル税務

審判所、社員旅行の会社負担額の多寡を民間会社の調査結果で判断

2011年 07月 25日

プレミアム税務

交通費以外の目的に使用なら重加算税の対象になる可能性も

2007年 02月 26日

コラム

「請負と雇用」の税務上の取扱いの違い

2007年 02月 05日

コラム

従業員が増えると…

2006年 02月 20日

コラム 従業員の出産・育児に関する社会保険手続き

2004年 11月 01日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」412号(2011.7.25「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2011.9.21 ビジネスメールUP! 1591号より )

 

 
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