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復興債の償還期間

 東日本大震災復興基本法8条は、復興債の発行等について、東日本大震災からの復興に必要な資金を確保するため、公債(復興債)を発行するものとし(1項)、復興債については、その他の公債と区分して管理するとともに、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする(2項)と規定している。政府は当初、復興債の償還期間は5年を基本とする方針だったが、「復興基本方針」では、「集中復興期間及び復興期間を踏まえ、今後検討する」とされた。

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  キーワード 「償還期間」⇒56

分類

タイトル
登録日

プレミアム会社法

旧アフリカントラスト社債等の無届募集で課徴金納付命令

2011年 09月 28日

プレミアム会社法

共済金の貸付限度額の引上げなど10月1日施行へ

2011年 09月 13日

プレミアム会社法

旧アフリカントラスト社債等の無届募集、被審人不在で審判期日 2011年 08月 22日

オフィシャル税務

政府税調、復興財源確保のための税制措置の具体的内容を検討へ 2011年 08月 08日

解説記事

産活法の平成23年改正に係る要点

2011年 08月 01日

オフィシャル税務

800万円まで損金算入可能、共済金の貸付限度額引上げで

2010年 11月 22日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」414号(2011.8.8「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2011.10.7 ビジネスメールUP! 1597号より )

 

 
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