飲料専売料は店舗の経営主体に帰属
審判所、酒類等の仕入れ・販売に基因するリベートと認定
・飲料に係る専売料の帰属が争われた事案で、審判所が専売料は請求人(店舗経営者)に帰属と判断。
・請求人は、リベート収入が酒造メーカーから飲食店に直接支払われるケースは一般的でないと主張。
・審判所は、専売料をリベートと認定し、特段の事情がない限り、店舗の経営主体に帰属と指摘。 |
本事案は、飲食店を営む請求人の各店舗の飲料に係る酒造メーカーからの専売料・販売協力金が請求人に帰属するか否かが争われたもの。専売料・販売協力金は、請求人が経営する店舗において顧客に提供する酒類等を契約会社等が製造・販売する製品のみ、または主力商品とすることにより支払われている。
審査請求で請求人は、リベート収入が酒造メーカーから飲食店に直接支払われるケースは一般的でないことなどを理由として、当該リベート収入は請求人に帰属するものではないと主張した。
これに対し審判所は、@所法27条が、事業所得について、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得である旨を規定し、同条の委任を受けた所令63条が、飲食店業および料理店業から生ずる所得についても事業所得に該当する旨を規定していること、A所基通27−5(事業の遂行に付随して生じた収入)の定めが、事業用資産の購入に伴い受領するもので単なる値引きには該当しない割戻金ないし報奨金等のいわゆるリベートと呼ばれるものについては、事業が総合的な活動であることに着目して、たとえ個々の所得発生の基因となった事実をみれば事業所得以外の所得とされるものであっても、事業の遂行に付随して生じた所得として、これを事業所得に含める趣旨であることを指摘。
そのうえで、本事案の飲料に係る専売料・販売協力金について、請求人が経営する店舗に係る酒類等の取引における契約酒造メーカーの独占的地位等を付与することにより拡販に協力することに対する対価の性質を有するもので、本件各店舗において酒類等の仕入れおよび販売を行うことに基因するリベートと認定し、これらの専売料・販売協力金は、特段の事情がない限り、本件各店舗の経営主体(経営者)に帰属すべきものであると判断。
本件リベート収入は、請求人が事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じた収入であることから、請求人の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されるべきものとした。
【情報ベース:未公開裁決(大裁(所・諸)平22第84号)】
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(週刊「T&A master」424号(2011.10.24「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2011.12.19 ビジネスメールUP!
1626号より
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