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インサイダー取引規制WGが報告
収益依存度の水準は「80%以上」で確定、改正提言の一部は法律改正も

・ 金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」の第5回会議が12月2日開催。「報告(案)」が提示され了承、報告として取りまとまった。
・ 規制の適用関係巡る提言は法改正。

 同WG(座長:神田秀樹東京大学大学院法学政治学研究科教授)における主な審議経過についてはを参照されたい。3月7日に示された諮問事項は7月8日、WGの初会合において審議事項として具体化。純粋持株会社の軽微基準等を連結ベースとすることから始まった議論は、その後の会議で示された「論点メモ」に基づき、より具体的な課題について検討が行われた結果、表中の()〜()に係る改正提言として、今般報告が取りまとめられた。
 報告(案)によると、()の対象会社を画定する関係会社からの収益依存度は80%以上と確定したほか、()では合併や会社分割による上場株券等の承継が規制対象とされるとともに、3つのケースが適用除外に。()では組織再編の対価としての自己株式の交付が適用除外とされている。
 ()で争点となった上場会社以外の者による他社株TOBについても、公開買付対象となる上場会社との合意のもと当該上場会社を通じた取引所への連名の通知・公衆縦覧がなされる場合には、規制上の公表措置として認めることを適当とした。
 報告(案)はのようにT〜Vで構成され、各項目への対応はTが内閣府令、Uが法律、Vが政令の改正により行われる方針。

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  キーワード 「インサイダー取引規制」⇒56

分類

タイトル
登録日

プレミアム会社法

内部者取引などの課徴金、対象者拡大へ

2012年 02月 06日

コラム

公開買付け等事実の公表措置

2011年 12月 26日

解説記事

企業組織再編でインサイダー取引規制が変わる!

2011年 12月 26日

コラム

組織再編の対価としての自己株式の交付 2011年 12月 12日

コラム

ライツ・オファリングの開示整備など施行に向け政府令等の改正案

2011年 11月 14日

プレミアム会社法

他社株TOBの公表措置も見直しへ

2011年 11月 14日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」430号(2011.12.12「今週のニュース」より転載)

(分類:会社法 2012.2.15 ビジネスメールUP! 1646号より )

 

 
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