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パチンコ器等の全額損金算入を認めず
今回の事案は、パチンコホールを運営する法人が事業の用に供していたパチンコ器等について、使用可能期間が1年未満の減価償却資産に該当するとして、営業供用時に取得価額全額を損金算入して申告したところ、原処分庁が、固定資産に計上して減価償却をすべきものとして更正処分等を行っていたもの。原審では、本事案のパチンコ器等が法人税法施行令133条が規定する使用可能期間が1年未満の減価償却資産に該当しないと判断されたことから、納税者が控訴をしていた。
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(週刊「T&A master」432号(2011.12.26「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2012.2.22 ビジネスメールUP! 1649号より )
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