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震災関連寄付の証明、振込票控えでOK
寄付金控除と税額控除の選択が可能なケースも

・ 東日本大震災に関連して寄附した場合、要件を満たせば、寄付金控除が可能。
・ 寄付金控除の限度額は、震災特例法で所得金額の80%相当額まで拡大。
・ 証明書類は、郵便振替の半券(領収書)や銀行振込の振込票控えでOKな場合も。

 個人が東日本大震災に関連して寄附をした場合、その寄附は、寄附金控除の対象となり、「(震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額+震災関連寄附金の額の合計額)−2000円」が所得金額から控除できる(所得金額の80%相当額が限度)。
 震災関連寄附金とは、国または東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄附金および東日本大震災に関連して財務大臣が指定した寄付金のこと。
 具体的には、@日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金や新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した寄附金で最終的に国等に拠出されるもの、A中央共同募金会の「東日本大震災義援金」、B同「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した寄附金、C認定NPO法人に対して、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(国税局長の確認を受けたものに限定)などが該当する。
 震災関連寄附金について寄附金控除の適用を受ける場合、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、寄附金を支出したことが確認できる書類(国や地方公共団体の採納証明書、領収書、受領証、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付または確定申告書提出の際に提示する必要がある。
 たとえば、新聞社等が募集する東日本大震災に関連する寄附金で、その寄付金が最終的に国、地方公共団体へ拠出されることが明らかな場合には、震災関連寄附金に該当し、寄付金控除が受けられる。
 この場合、寄付金の受付専用口座が設けられていれば、郵便振替で支払った際の半券(受領証)や銀行振込で支払った際の振込票の控えを寄付金控除を受けるための証明書類とすることが可能。その際には、半券や振込票控えに印された口座番号等が、募金団体の受付専用口座であることが確認できるように募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を併せて確定申告書に添付または提示する。
 なお、上記BCの寄附金については、寄附金控除との選択により、税額控除を受けることもできる。

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週刊「T&A master」437号(2012.2.6「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2012.4.11 ビジネスメールUP! 1670号より )

 

 
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