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特別金融商品取引業者

 金融商品取引業者(外国法人を除く第一種金融商品取引業を行う者)のうち、総資産の額が、当該業者およびその子法人等の集団について業務の健全かつ適切な運営を確保することが必要となる総資産の規模を示す金額として金商法施行令17条の2の2で定める総資産基準額(1兆円)を超えることとなったもので、その旨、当該総資産の額等を内閣総理大臣に届出をした当該業者を特別金融商品取引業者という。開示・監督処分等の点で金商法上の特則が設けられている(同法第3章第4節の2)。

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  キーワード 「金融商品取引業者」⇒115

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週刊「T&A master」438号(2012.2.13「今週の専門用語」より転載)

(分類:会社法 2012.4.20 ビジネスメールUP! 1674号より )

 

 
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