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S1+S2方式

 株式保有特定会社の株式の評価方法として、財産評価基本通達189−3において認められている評価方法のこと。納税者の選択により、純資産価額方式による評価額と比べて、いずれか低い価額をもって株式の評価額とすることができる。「S1」の金額では、実際の事業活動部分としての株式の価額について類似業種比準方式を部分的に取り入れて評価する一方、「S2」の金額では、評価会社が所有する資産のうち、株式等についてのみ純資産価額としての価値を反映させようとするものである。

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  キーワード 「S1」⇒35

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週刊「T&A master」442号(2012.3.12「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2012.5.21 ビジネスメールUP! 1684号より )

 

 
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