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更正の申出、提出時期に休日等特例なし
法律に定められた提出期限に該当せず

・ 更正の請求期間・増額更正期間延長に伴い、過年分は「更正の申出」で対応。
・ 更正の申出の提出時期が休日等までの場合も、提出期限を翌日とみなす特例は適用なし。

 平成23年12月改正における国税通則法の改正で、更正の請求期間・課税庁による増額更正の期間が共に延長された。この改正に伴い、運用で増額更正の期間と合わせて納税者からの請求を受けて減額更正を実施するため、「更正の申出書」が公表されている。
  この更正の申出書の提出時期は、たとえば所得税の場合、法定申告期限から3年以内、法人税の場合、法定申告期限から5年以内となる(本誌439号8頁参照)。
 ここで留意したいのは、更正の申出書の提出時期には、国税通則法10条2項の休日等に関する特例の適用がないこと。更正の申出は法律に規定された制度ではないからだ。したがって、更正の申出書の提出時期が休日等までの場合でも、国税通則法10条2項は適用されず、その翌日が提出期限とみなされることはない。

国税通則法10条2項(抜粋)
  国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

 

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  キーワード 「提出時期」⇒79

分類

タイトル
登録日

プレミアム会社法

会社法改正案、秋の臨時国会にも提出へ

2012年 05月 14日

オフィシャル税務

更正の申出(過年分特例)は要チェック 2012年 02月 20日

解説記事

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2012年 01月 23日

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2011年 09月 05日

     
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」443号(2012.3.19今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2012.6.4 ビジネスメールUP! 1690号より )

 

 
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