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更正の申出、提出時期に休日等特例なし
平成23年12月改正における国税通則法の改正で、更正の請求期間・課税庁による増額更正の期間が共に延長された。この改正に伴い、運用で増額更正の期間と合わせて納税者からの請求を受けて減額更正を実施するため、「更正の申出書」が公表されている。
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(週刊「T&A master」443号(2012.3.19「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2012.6.4 ビジネスメールUP! 1690号より )
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