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法人契約のがん保険における例外的取扱い 国税庁が4月27日に公表した法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)では、保険契約の解約等において払戻金のないものである場合には、保険料の払込の都度保険料を損金の額に算入する例外的な取り扱いを認めている。ただし、国税庁によれば、将来的に一時払やこれに準じた短期の有期払込の商品で、これを解約等した場合に払戻金がないような商品が新たに開発された場合には、その実態を踏まえた税務上の取扱いを明らかにするとしている。 ※
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(週刊「T&A master」450号(2012.5.14「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.7.27 ビジネスメールUP! 1712号より )
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