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法人契約のがん保険における例外的取扱い

 国税庁が4月27日に公表した法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)では、保険契約の解約等において払戻金のないものである場合には、保険料の払込の都度保険料を損金の額に算入する例外的な取り扱いを認めている。ただし、国税庁によれば、将来的に一時払やこれに準じた短期の有期払込の商品で、これを解約等した場合に払戻金がないような商品が新たに開発された場合には、その実態を踏まえた税務上の取扱いを明らかにするとしている。

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  キーワード 「法人契約」⇒18

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

法人契約のがん保険、遡及適用はなし

2012年 05月 14日

オフィシャル税務

法人契約のがん保険、4月27日以後契約分から適用

2012年 04月 27日

オフィシャル税務

法人契約のがん保険、損金算入は2分の1に

2012年 03月 08日

プレミアム税務

法人契約のがん保険関連通達見直しへ

2012年 01月 09日

プレミアム税務

逓増定期保険に関する個別通達の改正は秋以降の見通し

2007年 08月 13日

オフィシャル税務

長期傷害保険(終身保障タイプ)料の3/4は資産計上

2006年 05月 15日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」450号(2012.5.14「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2012.7.27 ビジネスメールUP! 1712号より )

 

 
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