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商品券印刷費、課税売上専用で全額控除
店舗内で課税・非課税売上があるケース、非課税商品に使えない旨明記

・ 自己の店舗内で課税売上と非課税売上があるケース、商品券の使用方法等に非課税売上対応商品には使用できない旨を明記すれば、商品券の印刷費用全額が仕入税額控除の対象に。

 消費税の仕入税額控除の計算にあたり個別対応方式を採用する場合、課税期間中に行った課税仕入等が課税売上対応のものか共通対応のものか判断に迷うケースが出てくるが、その判断に迷うケースの1つが商品券の発行時に発生する印刷費用の課税区分だ。
 商品券の発行自体は、消費税の課税取引の対象外(不課税取引)とされているため、その商品券の発行時に発生する印刷費用がどの課税区分に該当するのか疑問が生じる。
 この疑問について、国税庁の質疑応答事例では、「商品券は、商品券により引換給付を請求する者に対する課税売上を予定して発行するものですから、当該商品券の印刷費は課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとして取り扱います」との回答が示されており、課税売上とひも付きであることを条件に課税売上対応の課税仕入等に該当することを明らかにされているが、これはあくまで自己の店舗内に課税売上に対応する商品のみが置いてあるケースが想定されたもの。
 したがって、自己の店舗内で課税売上対応の商品と非課税売上対応の商品を一緒に販売しているケースでは、通常であれば、商品券の印刷費は共通対応の課税仕入れ等に該当することとなるが、その商品券の使用方法等に非課税売上対応の商品には使えない旨が明記されていれば、商品券の印刷費が課税売上対応の課税仕入等に該当することが判明している。
 たとえば、課税売上の対象となる日常雑貨用品の販売とともに、非課税売上の対象となる保険診療に係る調剤も行っているドラッグストアが新たに商品券を発行するケースでは、発行する商品券に「(非課税売上対応となる)保険診療に係る調剤には使用できない」旨を記載するなど、その商品券が課税売上に対応する商品のみにしか使用できないこと(非課税商品には使用することができないこと)が明らかにされていれば、商品券の印刷費用全額が仕入税額控除の対象となることが明らかとなっている。
 新たに商品券を発行する際には、その商品券の印刷費用を全額仕入税額控除の対象とするために、非課税売上対応の商品には使用できない旨を必ず明記する必要があるといえそうだ。

 

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コラム

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」451号(2012.5.21「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2012.8.1 ビジネスメールUP! 1714号より )

 

 
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