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契約自由の原則

 公序良俗や強行法規(当事者の意思と関係なく適用される労働基準法や消費者保護法など)に反しない限り、自由に契約を締結できるという民法上の基本原則。民法90条(公序良俗)や91条(任意規定と異なる意思表示)より導き出される。「契約自由」には契約方式の自由も含まれるため、口頭でも民法上は契約が成立する。ただ、契約書と口頭では証明力に差があり、当事者間の合意の成立を裏付ける契約書等の資料がない口銭の対価性を否定した裁決(東裁(法・諸)平22第66号)もある。

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  キーワード 「契約自由の原則」⇒17

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

覚書の未作成や遡及作成が重課を招来

2012年 06月 11日

コラム

不動産等の譲渡取引を仮装によるものと認定

2010年 04月 19日

解説記事

相続開始前の株式売買契約(相続税対策)の課税上の効力―仮装行為否認の限界― 2009年 01月 12日

解説記事

航空機リース訴訟、課税庁が上告を断念!

2005年 11月 21日

解説記事

租税実務と租税法律主義(上)

2005年 06月 06日

解説記事

会社法制の現代化に関する要綱試案のポイントとその補足説明(6)

2003年 12月 22日

(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」454号(2012.6.11「今週の専門用語」より転載)

(分類:税務 2012.8.29 ビジネスメールUP! 1723号より )

 

 
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