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契約自由の原則 公序良俗や強行法規(当事者の意思と関係なく適用される労働基準法や消費者保護法など)に反しない限り、自由に契約を締結できるという民法上の基本原則。民法90条(公序良俗)や91条(任意規定と異なる意思表示)より導き出される。「契約自由」には契約方式の自由も含まれるため、口頭でも民法上は契約が成立する。ただ、契約書と口頭では証明力に差があり、当事者間の合意の成立を裏付ける契約書等の資料がない口銭の対価性を否定した裁決(東裁(法・諸)平22第66号)もある。 ※
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(週刊「T&A master」454号(2012.6.11「今週の専門用語」より転載)
(分類:税務 2012.8.29 ビジネスメールUP! 1723号より )
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