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譲渡資産が複数でも9号買換え適用OK
平成24年度改正で面積要件が追加も措置法通達37−19の適用あり

・ 買換資産に1個300u以上の土地があれば、譲渡資産が複数あるケースでも、すべての譲渡資産に9号買換え特例の適用あり。

 個人が10年超保有する事業用の土地等を譲渡し、同一年度内に新たに土地等の事業用資産を取得した場合、譲渡資産の譲渡益の80%について、課税の繰り延べが認められている(いわゆる9号買換え特例)。
 この9号買換え特例は、平成24年度税制改正により、買換資産のうち土地等の範囲が事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもので、その面積が300u以上のものに限定されることとなった。
 ところで、この9号買換え特例の改正を巡り、一部の実務家から譲渡資産が複数ある場合、買換資産に適用要件を満たす1個300u以上の土地があれば、そのすべての譲渡資産について、9号買換え特例の適用があるのかどうか疑問の声があがっている。
 この点本誌取材によると、税制改正後も、措置法通達37−19(譲渡資産又は買換資産が2以上ある場合の買換え)の適用があり、すべての譲渡資産について、9号買換え特例の適用があることが確認されている。

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  キーワード 「譲渡資産 複数」⇒28

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コラム

差益割合

2012年 07月 23日

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(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」458号(2012.7.9「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2012.9.26 ビジネスメールUP! 1734号より )

 

 
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