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9号買換特例、共有地の取扱いが判明
「共有地の総面積×持分割合」で300u以上であるかどうかを判定

・ 買換資産が共有地のケース、300u以上かどうかは「共有地の総面積×持分割合」で判定。

 個人または法人が、所有期間が10年超の土地等を譲渡し、新たに国内にある土地等に買い換えた場合、譲渡益(80%相当額)の課税を繰り延べることができる(措法37条@九、同法65の7@九)。
 この9号買換特例は、平成24年度税制改正により、買換資産である土地等について、新たに面積制限が設けられている。
 具体的には、買換資産が面積300u以上の土地等(事務所等の一定の建築物の敷地の用に供されているもの)に限定されることとなった。
 この新たに設けられた面積制限を巡り、実務家の間でも関心が高かったのが、買換資産が共有地である場合の取扱いだ。
 共有地全体の面積をもとにして300u以上かどうかを判定するのか、それとも共有持分割合を乗じた面積をもとに判定するのか疑問が生じていたところだ。
 この点について課税当局は、面積が300u以上であるかどうかの判定は、共有地の総面積に取得者の共有持分の割合を乗じて計算した面積をもって行うことを明らかにしている。
 たとえば、買換資産が総面積600uの共有地(Aの持分割合60%、Bの持分割合40%)のケースでは、Aは300u以上の面積要件を満たすことができる一方で、Bについては、300u以上の面積要件を満たさないこととなる(参照)。
 9号買換特例は、課税の繰延べ効果(譲渡益の80%相当額)が大きい制度だけに、買換資産が共有地のケースでは、その共有持分割合に注意する必要があると言えそうだ。

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  キーワード 「持分割合」⇒114

分類

タイトル
登録日

オフィシャル税務

買換え特例など通達を整備、面積判定の留意点が明らかに

2012年 09月 26日

オフィシャル税務

9号買換特例の面積制限等で通達を新設

2012年 09月 24日

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2012年 08月 06日

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所得・贈与連携調査、当局が端緒とするケース 2012年 06月 18日

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関連者 2012年 04月 30日
(以上、最新順)  

 

週刊「T&A master」459号(2012.7.16「今週のニュース」より転載)

(分類:税務 2012.10.3 ビジネスメールUP! 1737号より )

 

 
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