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9号買換特例、共有地の取扱いが判明
個人または法人が、所有期間が10年超の土地等を譲渡し、新たに国内にある土地等に買い換えた場合、譲渡益(80%相当額)の課税を繰り延べることができる(措法37条@九、同法65の7@九)。 ※
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(週刊「T&A master」459号(2012.7.16「今週のニュース」より転載)
(分類:税務 2012.10.3 ビジネスメールUP! 1737号より )
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