所得税
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日付
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裁判所名
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内容
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判決番号
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12.12.21
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東京高裁
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措置法40条事案。贈与財産を譲渡した場合は、あくまでその売却代金で減価償却資産等の代替資産を取得し、その資産を公益事業の用に供していなければ、みなし譲渡所得課税の不適用特例はないとされた事例。この事件では、納税者が贈与した株式を贈与を受けた側の社会福祉法人が売却し、その売却代金を定期預金にしていた(利息は公益事業に供用している)。国側勝訴。 |
12年(行コ)225号
(原審:11年(行ウ)118号)
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12.10.26
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札幌地裁
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寺の副住職の結婚式に際して檀家の組織・寺が一体となって支出した副住職への結納金は、副住職への賞与であり、普段、読経等をした際に副住職に手渡される布施についても、副住職への給与と解されるのであるから、それらの金員については源泉徴収が必要であるとされた事例(国側勝訴)。 |
10年(ワ)375号損害賠償請求事件ですが、課税関係の審理がメインになっていますので、こちらの欄に掲載しています
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13.2.19
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浦和地裁 |
個人の株主が、その同族会社に対して土地を賃貸して、同族会社がさらにモータープールとして第三者の会社に貸し付けた事例について、その株主の同族会社に対する地代が、他の地主の当該会社に対する地代に比較して低額であるとして、同族会社の行為計算の否認規定(所得税法百五十七条)を適用して、他の地主の地代額を基にして算定した地代の額を適正額と認定した更正処分を適法としたものである。 |
浦和地裁
平成9年(行ウ)21号
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13.4.24
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仙台高裁
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本件は、リゾートホテルの一室に係る不動産所得の金額の計算上生じた損失を損益通算できるかということについて、当該の物件が所得税法施行令178条1項2号「通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産」に該当するか否かで争われた。(国側一審の全面敗訴から逆転勝訴) |
平成12年(行コ)第1号 課税処分取消請求控訴事件
(原審・盛岡地方裁判所平成9年(行ウ)第8号)
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13.5.25
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東京地裁
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別契約の契約金として定められた借地権設定対価の一部の収益計上時期(国側勝訴) |
平成9年(行ウ)第57号 |
相続税
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日付
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裁判所名
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内容
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判決番号
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12.11.17
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京都地裁
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公益法人に寄附した株式が無配当だった場合でも、その株式を公益法人の事業に供用しなかったとはいえず、相続税非課税規定の適用はあるとされた判決(納税者勝訴、国側上訴のため未確定)。 |
11年(行ウ)18号
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12.11.17
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大阪高裁
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納税者が修正申告を決意した時点が「更正にいたることが客観的に相当程度の確実性をもって認められる時期」よりも早ければ更正を予知したものとは言えず、過少申告加算税は課されないと判示。その上で事実認定により、納税者の修正申告は更正を予知したものではないとした判決(納税者勝訴、確定) |
12年(行コ)46号
(原審:神戸地裁、10年(行ウ)38号)
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13.3.1
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大阪高裁
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相続財産と税務署が認定した預貯金について、名義上は相続財産と見えるものの、
その名義は便宜的に使用されていた可能性が高く、相続財産と認定することは出 来ないとして、税務署の処分が退けられた事例(納税者勝訴、確定) |
12年(行コ)7号
(原審:神戸地裁9年(行ワ)5号) |
13.4.12
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福岡高裁 |
被控訴人(納税者)が、亡父の遺産の相続に関し、共同相続人の間で成立した
遺産分割協議に基づき相続税の申告をしたが、その後、遺産分割協議が相続人間 の通謀虚偽表示であるという理由により、無効であるとされた事例。
(国側勝訴) |
平成12年(行コ)第12号
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13.4.13
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大阪地裁
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地下鉄の吸気施設が存するために、原告の土地上に設定された吸気施設部分の土地利用権が、区分地上権にあたるか地上権にあたるかどうかが争われた事例。税務署側は、その吸気施設を覆う形で原告の建造物が構築されていたことから区分地上権にあたる旨主張したが、裁判所は、当事者間の契約が地上権となっていること等から本件利用権は、地上権であり、吸気施設の上に建造物を構築したのは任意の特約によるものと見るのが適当との判断を示した(国側敗訴) |
平成11年(行ウ)第19号
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13.5.25
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東京地裁 |
遺産分割後の死後認知により新たな相続人が生じた場合における相続税法32条の更正の請求をなしえる時期(国側敗訴) |
平成11年(行ウ)第182号 |