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法人税
日付
裁判所名
内容
判決番号
12.11.27
宮崎地裁

同族会社Aは、金融機関からの借入れに際しA社の代表取締役Bの連帯保証を受けた。A社はBに対し、年利率2%の信用保証料を支払ったが、税務署側は是認できるのは信用保証協会が信用保証料として設定している年利1%まででそれ以上は役員賞与にあたるとした。宮崎地裁はこの税務署側の処分を支持している(国側勝訴)。

10年(行ウ)6号
12.11.30
東京地裁
原告の行なった「子会社株の取得&増資払込み→原告オーナーが株式を保有する会社(非同族会社)への増資新株の低額譲渡」への行為計算否認規定(法人税法132条)適用が支持された事例(国側勝訴)。
10年(行ウ)191号
13.3.2
東京地裁
金融機関である原告が行った住宅専門金融会社への債権放棄&放棄債権の損金算入を、その債権放棄が解除条件つきだったこと等から「原告の損金処理時点にはまだ債権放棄の額は確定していない」として否認した税務署の処分が退けられた事例。判決の中で、裁判所は、法的措置をとればある程度の債権が回収できる場合でも、そうすることが当事者にとって経済的に非合理である時は、社会通 念上、その債権は回収不能であると評価すべきとの判断を示している(国側敗訴、控訴未定)。
9年(行ウ)260号
13.1.17
福井地裁
子会社に対する額面 金額・発行金額を超える価額での増資払い込みを軸とした企業グループ内での取引を、「経済取引として十分に首肯し得る合理的なものとはいえない」として否認し、重加算税を課した税務署の処分が支持された事例(国側勝訴)。
10年(行ウ)12号

13.3.28

東京地裁
土地再開発にからみ原告が行なった不動産業者への土地譲渡&代替地取得(譲渡代金と購入費用は契約上、相殺することとされている)を個々の売買契約でなく、補足金付交換契約であると認定した税務署の処分が不適法とされた事例(納税者側勝訴、未確定)。なお、同種の事案が現在最高裁に上告されている(高裁判決=国側敗訴)。
8(行ウ)89号
13.5.18
大阪地裁
法人税法69条適用の可否(納税者勝訴)
平成9年(行ウ)第47号、48号

所得税
日付
裁判所名
内容
判決番号
12.12.21
東京高裁
措置法40条事案。贈与財産を譲渡した場合は、あくまでその売却代金で減価償却資産等の代替資産を取得し、その資産を公益事業の用に供していなければ、みなし譲渡所得課税の不適用特例はないとされた事例。この事件では、納税者が贈与した株式を贈与を受けた側の社会福祉法人が売却し、その売却代金を定期預金にしていた(利息は公益事業に供用している)。国側勝訴。
12年(行コ)225号
(原審:11年(行ウ)118号)
12.10.26
札幌地裁
寺の副住職の結婚式に際して檀家の組織・寺が一体となって支出した副住職への結納金は、副住職への賞与であり、普段、読経等をした際に副住職に手渡される布施についても、副住職への給与と解されるのであるから、それらの金員については源泉徴収が必要であるとされた事例(国側勝訴)。
10年(ワ)375号損害賠償請求事件ですが、課税関係の審理がメインになっていますので、こちらの欄に掲載しています

13.2.19

浦和地裁 個人の株主が、その同族会社に対して土地を賃貸して、同族会社がさらにモータープールとして第三者の会社に貸し付けた事例について、その株主の同族会社に対する地代が、他の地主の当該会社に対する地代に比較して低額であるとして、同族会社の行為計算の否認規定(所得税法百五十七条)を適用して、他の地主の地代額を基にして算定した地代の額を適正額と認定した更正処分を適法としたものである。
浦和地裁
平成9年(行ウ)21号
13.4.24
仙台高裁
本件は、リゾートホテルの一室に係る不動産所得の金額の計算上生じた損失を損益通算できるかということについて、当該の物件が所得税法施行令178条1項2号「通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産」に該当するか否かで争われた。(国側一審の全面敗訴から逆転勝訴)
平成12年(行コ)第1号 課税処分取消請求控訴事件
(原審・盛岡地方裁判所平成9年(行ウ)第8号)
13.5.25
東京地裁
別契約の契約金として定められた借地権設定対価の一部の収益計上時期(国側勝訴) 平成9年(行ウ)第57号

相続税
日付
裁判所名
内容
判決番号
12.11.17
京都地裁
公益法人に寄附した株式が無配当だった場合でも、その株式を公益法人の事業に供用しなかったとはいえず、相続税非課税規定の適用はあるとされた判決(納税者勝訴、国側上訴のため未確定)。
11年(行ウ)18号
12.11.17
大阪高裁
納税者が修正申告を決意した時点が「更正にいたることが客観的に相当程度の確実性をもって認められる時期」よりも早ければ更正を予知したものとは言えず、過少申告加算税は課されないと判示。その上で事実認定により、納税者の修正申告は更正を予知したものではないとした判決(納税者勝訴、確定)
12年(行コ)46号
(原審:神戸地裁、10年(行ウ)38号)
13.3.1
大阪高裁
相続財産と税務署が認定した預貯金について、名義上は相続財産と見えるものの、 その名義は便宜的に使用されていた可能性が高く、相続財産と認定することは出 来ないとして、税務署の処分が退けられた事例(納税者勝訴、確定) 12年(行コ)7号
(原審:神戸地裁9年(行ワ)5号)
13.4.12
福岡高裁 被控訴人(納税者)が、亡父の遺産の相続に関し、共同相続人の間で成立した 遺産分割協議に基づき相続税の申告をしたが、その後、遺産分割協議が相続人間 の通謀虚偽表示であるという理由により、無効であるとされた事例。 (国側勝訴)
平成12年(行コ)第12号
13.4.13
大阪地裁
地下鉄の吸気施設が存するために、原告の土地上に設定された吸気施設部分の土地利用権が、区分地上権にあたるか地上権にあたるかどうかが争われた事例。税務署側は、その吸気施設を覆う形で原告の建造物が構築されていたことから区分地上権にあたる旨主張したが、裁判所は、当事者間の契約が地上権となっていること等から本件利用権は、地上権であり、吸気施設の上に建造物を構築したのは任意の特約によるものと見るのが適当との判断を示した(国側敗訴)
平成11年(行ウ)第19号
13.5.25
東京地裁 遺産分割後の死後認知により新たな相続人が生じた場合における相続税法32条の更正の請求をなしえる時期(国側敗訴) 平成11年(行ウ)第182号

徴収関係
日付
裁判所名
内容
判決番号
12.11.10
徳島地裁
差し押さえと相殺の関係について争そわれたもの(原告=徳島県、被告=国)。判示は、昭和45年6月24日の最高裁大法廷判決に従った内容となっている。ゼネコン関係者にとって注目される判決(国側勝訴、確定
11年(ワ)329号
12.10.26
名古屋高裁
配当異議訴訟において、納税者が作成した私債権に優先する公租公課は存在しないとする配当表が正当なものであると認められた事例(納税者側逆転勝訴)。
11年(ネ)785号
(原審:津地裁四日市支部7年(ワ)258、369号)

その他
日付
裁判所名
内容
判決番号
13.7.11
東京高裁
小規模宅地特例の適用を巡り、同特例の適用対象となる土地の選定を誤ったとして、関与税理士に対し総額6,000万円を超える損害賠償を認めた事例(国側勝訴)
11年(ネ)第5850号 (原審:平成8年(ワ)第23902号)
13.4.17
高松高裁
推計課税の合理性、税務調査の違法性(納税者勝訴)
平成11年(行コ)第8号
13.4.23
名古屋高裁
確定申告・修正申告代理権授与の有無(国側勝訴)
平成12年(行コ)第9号
13.4.25
東京高裁
事後行為についての重加算税賦課の適否 (国側勝訴)
平成12年(行コ)第273号
(原審:宇都宮地裁平成6年(行ウ第7号))


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