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成田喜達国税不服審判所長インタビュー
適正・ 公正・迅速に審査請求事件を処理

  今年4月から新しく国税不服審判所長に就任した成田喜達氏だが、就任の心境や今後の抱負について語っていただいた。

本誌:就任した現在の心境と今後の抱負についてお聞かせください。
成田所長:一言で言って、現在身の引き締まる思いであり、やりがいのある地位に着いたことを重く、またありがたく感じており、主権者である国民のために私なりに一所懸命努力したいと考えています。
  つまり、国税不服審判所は、従来から納税者の正当な権利救済機関として実績を挙げ信頼を勝ち得てきていると聞いており、その長の職に任ぜられることは光栄で職務の重さに身の引き締まる思いがしております。
  そして、私なりに経てきた裁判官任官以来29年間の経験が新しい職場で生きるのであれば、それをも生かして、国税不服審判所での審査請求事件において、実体面ではより適正に、手続面ではより公正に、審理期間の面ではより迅速に、事件処理する実務の努力を、私なりに後押ししたいと思います。

本誌:これまでの長い裁判官生活の中で最も印象に残っている裁判例は何でしょうか。
成田所長:裁判官生活のうちで強く印象に残っているのは、判決より以上に和解によって解決された事案で、思わず涙するような事件がいくつかあり、いつまでも忘れることができません。
  もう20年近く前に扱った墓地管理をめぐる紛争事件において現地で和解ができ双方の方が感激して握手したのを見て、思わず涙が出てしまったことを覚えています。最近では、少年達が成人に暴行を加えて死亡させた事件で、原告と被告の少年達と面会する場を設けたところ、被告の少年達の真摯な気持ちが伝わり、原告も同意して下さり、和解成立となりましたが、少年達が原告に面会してわびた場面で、思わず涙が出るのを禁じ得ませんでした。
 判決としては、いわゆるビルのサブリース、つまり大手不動産業者がビルをテナントに賃貸する目的で一括して賃借するケースについて賃料の減額請求権を認める借地借家法32条の適用を否定した東京地裁10年8月と10月の二つの判決、初めて高裁に勤務したときに関与した、酒類販売業の免許制が職業選択の自由を補償する憲法22条1項に違反しないとした東京高裁の昭和62年の判決等高公刊物に登載されたいくつかの印象深い判決があります。

本誌:趣味と座右の銘についてお聞かせください。
成田所長:趣味は、現在水泳とスキー、ウォーキングです。座右の銘は、一言ならば「精進」で、もう少し長いところでは「我以外皆我が師」という言葉でしょうか。これまで仕事を何とかこなすことができたのは、ひとえに私を教え、支えて下さった人たちのお陰ですし、外部の方からも色々お教え頂く外はないと思っております。どうかよろしくお願いいたします。

本誌:ありがとうございました。

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2002.4.12 ビジネスメールUP! 279号より )

 

 
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