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ゴーイング・コンサーンなど監査基準を全面改定へ
企業会計審議会・平成15年3月期から適用へ

 

 企業会計審議会(会長:若杉明高千穂大学教授)は1月25日、「監査基準の改訂に関する意見書」を公表した。監査基準は平成3年以来の全面改訂である。公認会計士による監査報告書に適正意見が付されていたにもかかわらず、その直後に企業が倒産するなど、監査の有効性に対する批判が相次いだことが今回の監査基準改訂の背景にある。

  今回の最大のポイントはゴーイング・コンサーン(継続企業)の前提への対処。債務超過や重要な債務の不履行など、企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を抱かせる事象が存在する場合には、経営者がその内容や経営計画等を財務諸表注記により開示し、監査人が適切な開示が行われているかどうか検討することを義務付けられた。仮に、開示が適切に行われている場合であっても、監査人は監査報告書においてその情報を追記し、投資者に情報提供を行う。また、監査人は、継続企業の前提が成立しない場合、不適正意見を表明することになる。  

 なお、今回の監査基準については、平成15年3月期決算における監査から導入される。

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/tosin/f-20020125-1.html

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2002.1.28 ビジネスメールUP! 248号より )

 

 
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