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裁量労働制に税理士が新たに追加!

 厚生労働省は1月23日、裁量労働の対象となる業務に税理士など、8業務を追加することを明らかにした。平成14年4月1日から適用される。裁量労働制とは、仕事の時間配分など、使用者が指示するのではなく、労働者本人の裁量に任せるというもの。労使協定でその業務の遂行に必要とされる時間を定めた場合には、実際の労働時間にかかわらず、労使協定で定めた時間を労働したものとみなされる。従来は、弁護士や公認会計士などには認められていたものの、税理士については対象から除かれていた。

  また、労働契約期間を3年とすることができる専門知識を有する労働者の範囲についても、従来の弁護士、公認会計士等に加え、新たに税理士と中小企業診断士が追加されている。これにより企業は、新事業を立ち上げる際などに、3年間の期限付きでスポット的に税理士を雇うことが可能になる。

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2002.1.28 ビジネスメールUP! 248号より )

 

 
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