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裁量労働制に税理士が新たに追加! 厚生労働省は1月23日、裁量労働の対象となる業務に税理士など、8業務を追加することを明らかにした。平成14年4月1日から適用される。裁量労働制とは、仕事の時間配分など、使用者が指示するのではなく、労働者本人の裁量に任せるというもの。労使協定でその業務の遂行に必要とされる時間を定めた場合には、実際の労働時間にかかわらず、労使協定で定めた時間を労働したものとみなされる。従来は、弁護士や公認会計士などには認められていたものの、税理士については対象から除かれていた。 ※
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