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減損会計に備えて土地再評価法を適用!? 平成10年に時限立法として導入された土地再評価法は、企業の所有するすべての事業用の土地を時価(路線価など)で再評価するというもの。預金取扱金融機関及び商法特例法上の大会社の他、大会社に該当しない証券取引法適用会社が適用できる。平成13年3月の改正により、適用期限も平成14年3月31日まで延長されており、土地再評価法を適用していない3月期決算会社にとっては今期が最後となる。 ※
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