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減損会計に備えて土地再評価法を適用!?
土地再評価法の適用期限が迫る

 平成10年に時限立法として導入された土地再評価法は、企業の所有するすべての事業用の土地を時価(路線価など)で再評価するというもの。預金取扱金融機関及び商法特例法上の大会社の他、大会社に該当しない証券取引法適用会社が適用できる。平成13年3月の改正により、適用期限も平成14年3月31日まで延長されており、土地再評価法を適用していない3月期決算会社にとっては今期が最後となる。

  ところで、現在、企業会計審議会では固定資産の減損会計について検討しており、4月には意見書の公開草案が公表される予定。適用時期については未定だが、減損会計が導入されることになれば、土地等の含み損を損益計算書に計上することになる。含み益については、当然のことながら、評価益は計上することはできない。

  しかし、土地再評価法については、すべての事業用の土地を再評価し、時価が帳簿価額よりも上回れば、その評価差額については税効果会計を適用し、繰延税金負債を控除した後に「再評価差額金」として資本の部に計上することができる。また、時価が帳簿価額よりも下回れば、税効果会計を適用し、繰延税金資産を控除した後、マイナスの「再評価差額金」を資本の部に計上することになる。つまり、土地再評価法の場合は、含み損と含み益を相殺できるわけだ。また、路線価等による再評価によって、帳簿価額も引き下げることが可能になり、その結果、減損会計が導入されても大幅な評価損の計上を防ぐことができると考えられる。

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2002.2.25  ビジネスメールUP! 259号より )

 

 
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