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退職給付引当金が借方残高になる場合は前払年金費用として計上
ASB・2月下旬に実務対応報告の公開草案を公表

 企業会計基準委員会(ASB)は2月22日、実務対応専門委員会を開催し、退職給付制度間の移行等に関する会計処理の個別論点を検討した。前回の委員会に引き続き、退職給付制度の終了の認識時点について検討が行われた。

  それによると、退職給付制度の終了の認識時点(損益認識時点)は、施行日(改訂された規程や規約の適用が開始される日)、退職給付制度間の移行等に伴う増額又は減額の測定(過去勤務債務の算定の時点)については、改定日(労使の合意の結果、規程や規約の変更が周知された日)となる方向だ。また、退職一時金から確定拠出年金制度へ全部又は一部移行する際には、退職一時金制度の終了した部分に係る会計基準変更時差異については、経過措置が認められており、残存の費用処理年数又は分割拠出年数のいずれか短い年数で定額法により費用処理することができる。この経過措置を適用した場合だが、退職給付引当金が借方残高となったケ―スには、未払金に計上した分割拠出の額と相殺表示することなく、前払年金費用として資産計上することになる。

  なお、今回の「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」に関する実務対応報告は2月26日の企業会計基準委員会で了承された後、公開草案として公表される予定だ。

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2002.2.25 ビジネスメールUP! 259号より )

 

 
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