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通達廃止公表前に締結したリース契約のLAN設備の耐用年数は?
国税庁・LAN設備の耐用年数廃止に伴い質疑応答を公表

 国税庁が平成14年2月15日付けで公表した「法人税基本通達等の一部改正」では、いわゆるLAN設備の耐用年数を6年とする通達を廃止している(旧法基通2−7−6の2)。これは、LANを構成する個々の設備は追加や入替えが頻繁に行われることから、LANを一体的に償却することによりかえって実務上の混乱が生じていたことに配慮するものだ。

  したがって、平成13年4月1日以後に開始した事業年度に取得したLAN設備は、個々の減価償却資産について定められた耐用年数により償却計算を行うことになる。

  しかし、同通達廃止に伴い、社団法人リース事業協会から耐用年数の適用時期等について国税庁に照会が寄せられている。照会では、賃貸用のLAN設備については、改正通達が公表されるまでの間、平成13年4月1日以後も、改正前に認められていたLAN設備全体を一の減価償却資産として耐用年数6年を基にリース期間4年とした契約を締結したものがあるが、この契約による資産を個々の機器ごとに判断すると、リース期間とリース資産の耐用年数との間に法令に規定する相当の差異が生じ(法令136の3@四)、売買取引とされる可能性があるのかといった点を危惧している。

  これに対して国税庁は、@これらの契約は改正通達の公表前に締結されているもので、その変更は困難であること、ALAN設備を構成する設備の機器を加重平均した年数とリース期間を比較した場合には、課税上の弊害はない―といった理由により、売買取引には該当しない旨を明らかにしている。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/08/01.htm

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2002.6.19 ビジネスメールUP! 304号より )

 

 
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