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国税庁・事前照会に対する文書回答の事務処理手続きを公表 国税庁は7月10日、「事前照会に対する文書回答の事務処理手続き等について」と題する事務運営指針を公表した。東京国税局及び大阪国税局の課税第一部に審理課、その他の国税局の課税部に審理官が設置されることに伴い、所定の事務処理手続きを定めたもの。事務運営指針には、文書回答を行う対象となる事前照会の範囲、事務処理体制の概要などが記載されている。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/sonota/03/01.htm
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