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国税庁・事前照会に対する文書回答の事務処理手続きを公表
役員の過大報酬判定に関する照会は該当せず

 国税庁は7月10日、「事前照会に対する文書回答の事務処理手続き等について」と題する事務運営指針を公表した。東京国税局及び大阪国税局の課税第一部に審理課、その他の国税局の課税部に審理官が設置されることに伴い、所定の事務処理手続きを定めたもの。事務運営指針には、文書回答を行う対象となる事前照会の範囲、事務処理体制の概要などが記載されている。

  また、この中には文書回答の対象とならない事前照会の例も挙げられている。具体的には、@取引当事者間の個別の事情に係る取引に関する照会、A法人税法上の役員の過大報酬判定に関する照会、B同族会社等の行為計算否認等に関わる取引に対する課税上の取扱いに関する照会―などである。

  なお、この事前照会に対する文書回答は、納税者サービスの一環として行われるもの。個別の取引等に係る税務上の取扱いを文書で回答するとともに、その内容を公表し、同様の取引等を行う納税者に対しても注意喚起を促す目的がある。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/sonota/03/01.htm

 

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(分類:税法 2002.7.10 ビジネスメールUP! 313号より )

 

 
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