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自己株式の無償取得は自己株式の数のみを増加として処理
ASB・自己株式等会計基準適用指針(その2)を公表

 企業会計基準委員会は9月25日、企業会計基準適用指針第5号「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準適用指針(その2)」を公表した。自己株式及び法定準備金の取崩等に関しては、今年の2月に会計基準等が公表されているが、これらに取り上げられなかった実務上の取扱いを追加的に手当てしたもの。公開草案で示された抱合せ株式への合併新株の割当ての会計処理については、被合併会社の保有する当該会社の自己株式は合併会社に引継がず消滅させ、合併新株については自己株式の数のみの増加として処理することになった。その他、自己株式の取得及び処分の認識時点や自己株式の無償取得の会計処理については公開草案からの変更点はない。

連結財務諸表との整合性などを考慮  
 公開草案で論点となった事項としては、抱合せ株式(合併会社が保有する被合併会社株式)に合併新株を割当てた場合の会計処理が挙げられる。吸収合併において、抱合せ株式に合併新株を割当てた場合には、自己株式の取得を認識した上で、合併後会社の資本の控除とする方法(第一案)と、被合併会社株式の簿価の消滅を認識し資本勘定から減額した上で、合併新株(自己株式)については数のみの増加として処理する方法(第二案)の二つが両論併記されていた。しかし、今回の適用指針では、合併新株の割当ては、すでに対価を支払って取得した被合併会社純資産の額だけ自己株式を追加発行するものであり、合併会社自身による自己株式の原始的な取得に該当すると考え、最終的には連結財務諸表との整合性などを考慮した結果、第二案が採用されることになっている。

簡便法の取扱いは明記せず  
 その他、公開草案では、子会社及び関連会社の自己株式の取引に重要性がない場合、実務上の処理が煩雑になることも指摘されていることから、簡便法の取扱いを明記するかが問われていた。しかし、このような場合については、一般的な重要性の原則に従えばよいと考えられることから、特に簡便法については明記しないことになった。  

 また、適用時期については、公開草案で平成14年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表等から適用し、早期適用することが望ましいとされていたが、今回は本適用指針公表日(9月25日)後に生じた取引から適用することに変更されている。また、適用指針公表日前に生じた取引については早期適用が望ましいとした上で、早期適用を行わず適用指針と異なる会計処理を採用した場合で重要性がある場合は、その内容を記載することとされた。

http://www.asb.or.jp/j_technical_topics_reports/treasury_stock_2/treasury_stock_2.html

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(分類:会計 2002.9.25 ビジネスメールUP! 341号より )

 

 
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