受取配当等の益金不算入制度

 法人が受け取る配当金については、受取利息同様、企業会計上収益として取り扱われます。しかし、法人が支払う配当金については、支払法人側ですでに法人税が課税されているため、配当を受け取った法人側で益金に算入すると、配当の支払法人と受取法人の二重課税という問題が生じることになります。受取配当金が益金に算入されると、子会社により事業を展開している場合と、支店により事業を展開している場合に、子会社への法人税課税で差が生じることになり、事業形態への干渉になるともいわれています。

  法人段階で二重に課税しないという趣旨から、法人が受け取る配当金については、益金不算入制度が設けられています。現行の受取配当等の益金不算入制度は、法人が有する株式等を特定株式等と特定株式等以外に区分して規定しています。事業形態への干渉を排除するため、関係の強い株式(特定株式)からの配当については、全額益金不算入とし、特定株式以外の株式からの配当については、配当金の80%を益金不算入としています。

  連結納税制度の導入に伴い、特定株式等以外の株式からの配当について益金不算入割合が80%から50%に引き下げられます。中小法人等については、平成14年度を70%、平成15年度を60%とする経過措置が設けられていますが、増税になります。また、連結グル−プ内での受取配当については、その全額が益金不算入となります。
 

2002.5.20 ビジネスメールUP! 291号より )

 

 
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