法人税(中間申告による納付額)の還付にはおまけがあるぞ!

 法人税の申告書の提出(法人税額の納付)は、通例(1年決算法人の場合)、確定申告と中間申告の年2回となります(法71条、74条)。中間申告で納付した法人税額は、確定申告での納付すべき税額の計算の際に控除することになりますが、年税額よりも中間納付額の方が多い場合には、その多かった金額(中間納付額の控除不足額)が還付されます(法80条1項)。還付の際には、還付加算金という利子に相当するおまけがついてついてくるのですが、還付加算金の割合(特例基準割合)が、現在年4.1%となっています(措95条、93条)。  

  史上空前の低金利時代の今、銀行で借金しても中間申告で法人税を払っておいた方が得という法人も多いようです。もちろん資金の運用先でお悩みであれば、中間納付は、安全・有利な絶好の運用先になることでしょう。当期の業績は、赤字(つまり、法人税の年税額は0)が予想できても、中間申告では法人税を払っておこうということになるのでしょうか。ちなみに還付加算金の計算期間は、中間納付額の納付の日(納期限前に納付された場合には納期限)の翌日から、その還付のための支払い決定をする日までの期間となっています。結果として、法人税の中間納付額は、半年満期の高率定期預金として利用することができるのです。

 かつては、仮決算による中間申告書には、調査がきにくいことを悪用して中間申告では赤字申告を行い、中間納付額の支払いを免れるような手法(法162条の罰則の適用もあります。)もあったといわれていますが、隔世の感があります。

2002.5.27 ビジネスメールUP! 294号より )

 

 
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